第1条


第2条

第3条


第4条


第5条






第6条






第7条



第8条



第9条


第10条





第11条








第12条

第13条


第14条


第15条


第16条

第17条


第18条


第19条
本連盟は、宮崎県社会人バスケットボール連盟と称し、
通称社会人連盟とする。

本連盟の事務局は、理事長の指定する所におく。

本連盟は、日本バスケットボール協会(以下、JBAという。)
加盟クラブチームをもって組織する。

本連盟は、バスケットボール競技の健全なる普及・発展並びに技術の向上を
図ることを目的とする。尚、JBAの意図する目的に対しても寄与する。

本連盟は、JBAをはじめ、諸団体と連携し、次の事業を行う。

 1. 競技会の開催及び運営
 2. 各種講習会の開催
 3. リーグ戦
 4. その他 本連盟の目的達成のための事業

本連盟は、次の役員をおく。

 ・会  長   ・副会長   ・顧  問
 ・参  与   ・理事長   ・副理事長
 ・常任理事   ・理 事
 (会長及び理事長を除く役員は若干名とする)

理事は、各パート代表者、及び常任理事会で推薦されたもの。
理事は、理事会を構成し、第4条の目的を達成するための
事業を決定又は承認する。

常任理事の任期は、2ヵ年とする。但し、再任は防げない。
役員に欠員が生じたときは、その補充をする。
補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条の目的を達する為、常任理事会は、
新たな別の(常任理事)を増やし選ぶことができるものとする。

第7条によって選出された理事の任期は1ヵ年とする。但し、再任は防げない。
各チームは、理事を原則として任期期間中に変更することは
できないものとする。
変更がやむを得ない場合は直ちに理事長にその旨を報告し、
理事長は常任理事会の承認をもって変更を認める。

次の事項は、総会において決定・承認するものとする。

 予算・決算
 理事長・常任理事の推薦
 規約
 事業の計画
 役員・理事・審判等の経費
 そのほかの重要事項

総会は定例と臨時とし、定例総会は毎年1回必ず理事長が招集する。

理事会は理事の3分の2出席で成立するものとし、
委任状を提出すれば出席したものとする。

常任理事会は理事長が招集する。常任理事の3分の2の出席で
成立するものとし、委任を行えば出席したものとする。

本連盟の経費は、登録費・補助金・寄付金・
その他の収入をもってこれにあてる。

本連盟の会計期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

本連盟の活動は、宮崎県バスケットボール協会(以下、県協会という。)
の承認を得て行うことを原則とする。

本連盟の活動推進の上で、理事会において認められれば、
運営委員会等を設置することができる。

登録について

 ・バスケットボール愛好者で、何れの連盟にも属さないチーム
 ・大学生は、部に登録していないものは認める。
 ・高校生以下は除く。(3月31日まで)
 ・高専生については、4年生は大学生、3年以下は高校生の取り扱いとする
 ・同一年度内の他チームの移籍は認めない。
  但し、本人の意志確認されていない場合のみ常任理事会にて審議する。
 ・登録に関しては、本人の意思を確認すること。
 ・総会に無届欠席の場合は、当年度のチーム登録は認めないものとする。
 ・18歳未満でも就労者は登録を認める。